= 医療生協かながわは、働く職員の生活と健康を守り働き続けられる職場を目指します =
2026年10月1日
医療生協かながわ生活協同組合
理事長 池田 俊夫
1 ハラスメントの考え方
ハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけ、能力発揮を妨げ、職場秩序や業務遂行、生協の社会的評価に悪影響を与える重大な問題です。当生協は以下の行為を一切許しません。
2 禁止するハラスメント
① 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント
妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益な扱いや嫌がらせ。
② セクシャルハラスメント
性的な発言(冗談・からかい・噂・執拗な誘い等)、不必要な身体接触、わいせつ図画の掲示、性的関係の強要などにより就業意欲を低下させる行為。
③ SOGI ハラスメント
性的指向・性自認に関する差別的言動、嘲笑、精神的・肉体的な嫌がらせ。本人の了解なく秘密を暴露する行為。
④ パワーハラスメント
職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて人格・尊厳を侵害し就業環境を害する行為。身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求、個の侵害など。
⑤ カスタマーハラスメント
利用者やその関係者からの社会通念上許容される範囲を超えた要求、身体・精神的攻撃、威圧的・継続的・執拗な言動や SNS 上の中傷により就業環境が害される行為。
3 この方針の対象
正職員、派遣社員、パート・アルバイト等当生協に働いている方すべて、また、患者さん・利用者さん、取引先の社員の方等を含みます。互いの立場を尊重し、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
4 行為発生時の対応
職員がハラスメントを行った場合、就業規則の懲戒規定に当たることとなり、以下の要素を総合的に判断し処分されることがあります。また、職員がカスタマーハラスメントを受けた場合も同様に詳細を調査し、就業環境が害されると判断した場合、契約の解除や利用の中止等の対応をします。
- 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度・継続性)
- 当事者同士の関係性(職位等)
- 被害者の対応(告訴等)・心情等
5 相談窓口
相談窓口担当者は、総務部長・人事部長・本部管理者です。電話・メールでの相談も可能です。必要に応じ調査委員会を設置し事実を正確に把握し、相談者・行為者双方のプライバシーを守り公平に対応します。相談者および協力者に不利益な扱いは行いません。
