無料・低額診療事業

無料・低額診療、略称を「無低診」といいます。 医療が必要であるにもかかわらず、経済的理由により医療費の支払いが困難な方に対して、医療費自己負担分を減額または免除する制度です。

例えばこんなとき…

  • 小学生・中学生のお子さんが就学援助を受けている。
  • 医療費の支払いをすると、生活に困難が生じる。
  • 国民健康保険証の短期保険証、資格証明書が発行され困っている。
  • 病気や障害などで収入がなくなり、医療費まで用意できずに困っている。
  • リストラや失業のため収入がなく医療費が払えない。
  • 以上のような医療費の問題で困っている知り合いがいる。

無料・低額診療を行っている事業所

戸塚病院 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1025-6 TEL:045-864-1241
深沢中央診療所 神奈川県鎌倉市手広1-9-31 TEL:0467-31-7284
平塚診療所 神奈川県平塚市代官町20-20 TEL:0463-21-2764
藤沢診療所 神奈川県藤沢市藤沢854-4 TEL:0466-25-2514

利用のご案内

利用に関して、ご相談等は上記の事業所にお電話にてお問い合わせください。利用方法は下記のとおりです。
STEP.01 受付
STEP.01 受付
上記の事業所の受付でお申し出ください。
STEP.02 相談
STEP.02 相談
ソーシャルワーカー(相談員)や職員がお話を伺わせていただきます。
STEP.03 申請
STEP.03 申請
制度適用に対し判断を行わせていただきます。
STEP.4 決定
STEP.4 決定
ご本人様に文書で通知いたします。

決定(適用)となれば、医療費の自己負担金を減額又は免除いたします。 しかし、適用とならなかった場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすご相談に応じています。 生活保護の申請や身体障害者手帳の取得など、他の公的な社会保障制度の適用が可能な場合は、その手続きをお勧めする事ができます。

ご利用(申請)にあたって

  1. まずは受診して、治療を始めましょう。
  2. 利用には、所定の申請書による手続きが必要です。
  3. 利用ができる方は、規程の基準を満たす方です。(詳しくは相談時にご説明します。) 申請の際には、所得の状況を証明できる書類(源泉徴収票など)が必要です。
  4. 生活が改善されるまでの一時的な措置です。問題解決のため、必要であれば公的な制度活用などの提案をさせていただきます。
  5. 対象となる医療費は、申請された医療機関での医療費です。 ※ 申請した医療機関以外での治療費などは対象となりません。
  6. ご相談にあたっては、プライバシーを守ります。心配ごとやお聞きになりたいことがありましたら、どうぞご相談・お問い合わせください。
医療生協かながわは、設立以来「いつでも どこでも だれもが安心してかかれる医療」をめざし、「お金のあるなしで命を差別しない」姿勢をつらぬいてきました。 「無料低額診療制度」は、社会福祉法にもとづき、生活困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額で医療を行う制度です。また、この制度を通して様々な社会保障制度を活用することで、健康と生活の両面での回復をめざします。 医療生協かながわでは2011年8月より開始し、現在は4つの事業所が無料低額診療を行っています。 すべての人には、医療を受ける権利があります。憲法25条が、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めているように…医療を受けることは、すべての人に保障された権利です。 横浜市在住の方は横浜市のホームページより、無料低額診療施設をご覧ください。
無料・低額医療